大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和48(あ)1345 決定

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人武藤鹿三、同田口哲郎の上告趣意は、憲法一四条違反をいうが、原判決は、

所論指摘の前科のあることを直ちに量刑の資料としたものではなく、昭和二五年七

月から同四六年一二月までの間に、右の前科を含めた九回の懲役刑の前科と四回の

罰金刑の前科がある事実を、被告人において反省自戒の念に極めて乏しいことの認

定資料として用いたことが、判文上明らかであるから、所論は前提を欠き、刑訴法

四〇五条の上告理由にあたらない。また、記録を調べても、同法四一一条を適用す

べきものとは認められない。

よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主

文のとおり決定する。

昭和四八年一〇月二〇日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 岡 原 昌 男

裁判官 小 川 信 雄

裁判官 大 塚 喜 一 郎

裁判官 吉 田 豊

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